行政処分と刑事処分はどちらが先にくる?
不起訴処分は行政処分ですか?
A 不起訴処分は,検察庁が公判請求をしないと決定したもので,刑事手続きの処分です。 行政処分は,刑事処分とは独立して行われるものであり,行政庁は刑事訴追の有無(起訴か不起訴か),裁判の結果(有罪か無罪か)にかかわらず行政処分を行うことができます。
行政処分と刑事処分の違いは何ですか?
違反や事故の際には、「刑事処分=罰金や禁錮・懲役などの刑罰(「反則金」も、払わなければ刑罰に進むので罰金系)」と「行政処分=免許の効力の停止や取り消し」という2系列の責任が発生します。 所管の面から言えば、前者は警察から検察につながるコースで、後者は警察から公安委員会に進むコースです。
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行政処分の順番は?
法律上における行政上の手続としては、自治体はまず調査から入り、行政指導等を経て行政処分という順番になります。 しかし、その事案の悪質性が高い場合、調査の後に、いきなり行政処分に踏み切る場合もあります。
道路交通法違反の行政処分とは?
まず行政処分とは、公安委員会(行政)が行う処分です。 交通違反における点数制度上6点未満の比較的軽い交通違反に課せられます。 行政が行う罰なので処分だけで終わり、前科もつきません。 ただし反則金の支払いや出頭通知に従わない場合は刑事処分に移行するため、注意が必要です。
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行政処分 誰がする?
日本の行政庁は、法律の定めにしたがって、国民の権利や義務に直接影響を及ぼすことが認められています。 こうした行為を「行政処分」といい、各行政庁は根拠となる法律にしたがって行政処分を執行します。
起訴されない理由は?
不起訴処分の理由は、三つに大別される。 捜査機関が容疑者の犯行と断定した上で、被害の程度や処罰感情などを考慮して検察官の裁量で起訴を見送る「起訴猶予」と、罪を犯した疑いはあるが裁判で立証する証拠が足りない「嫌疑不十分」、犯人でないことが明らかな「嫌疑なし」。
刑事罰を受けるとどうなる?
刑事罰を受けると、懲役・禁錮・拘留の場合は社会から隔離されて自由を制限され、罰金・科料の場合は財産を奪われて経済的な損失を受けることになります。 しかし刑事罰の影響はこれだけではありません。 刑を終えて、あるいは執行猶予がついて社会生活に戻る際にもさまざまな不利益が生じます。
行政指導が入るとどうなる?
行政指導の中には、法律上、一定の法令違反がある場合に、行政機関が法令違反の是正を求める勧告などを行うことができる旨定められている場合があります。 このような行政指導がなされた場合には、相手方は社会的信用を失うなどの事実上の不利益や事実を公表されることによる不利益を受けるおそれがあります。
行政処分は誰が行う?
日本の行政庁は、法律の定めにしたがって、国民の権利や義務に直接影響を及ぼすことが認められています。 こうした行為を「行政処分」といい、各行政庁は根拠となる法律にしたがって行政処分を執行します。
行政処分 受けるとどうなる?
行政処分を受けた場合には、その対象になった違反や違法行為について、適正な状態にまで改善する必要があります。 そのため、まずは企業であれば社内の調査を実施して、改善すべき部分を適切に把握しなければなりません。 その上で、通常は監督省庁や自治体に対して業務改善計画書を提出します。
行政処分 いつ来る?
概ね、軽微で単純な違反や事故であれば、刑事処分は違反や事故の発生から1ヵ月から2ヵ月、行政処分であれば2ヵ月から3ヵ月といったところですが、必ずこの期間になされる訳ではありません。
不起訴になったらどうなるの?
不起訴とは、検察官が被疑者を起訴しないという決定をすることです。 不起訴処分になると、被疑者は刑事裁判にかけられることがありません。 それまで勾留されていた場合にも、身柄を解放されますし、有罪になる可能性も0%となります。 不起訴処分は、晴れて「無罪放免」になるのとほとんど同じです。
不起訴と無罪の違いは何ですか?
後述のとおり、「不起訴処分」は実際に犯罪行為を行なってしまい、そのことが証拠上明らかである場合でもなされる可能性があります。 これに対し、「無罪」は、検察官が刑事裁判を行うことを裁判所に請求した後、裁判において言い渡される「判決」の一つです。
罰金刑は誰に払う?
罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり,必ず,所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。 罰金は,法令に定められた刑罰であることから,刑に服すること(罰金の納付)は,裁判を言い渡された者の義務です。
罰金刑のお金はどこへ?
罰金の納付は、裁判で言い渡された人の義務となり、所定の期間内に検察庁に納めなければならず、納付された罰金は国庫に入り、国の予算として使われるため、検察庁がこれを使うことはありません。 また罰金は前述したように現金一括納付が原則となり、検察庁が指定する金融機関に納めるか、検察庁に直接持って行く必要があります。
行政指導と行政処分の違いは何ですか?
「行政処分」とは、法律の定めに従い、一方的な判断に基づいて、国民の権利や義務に直接影響を及ぼす行為のことをいいます。 行政指導は、非権力的で、「できればこうしてくれませんか?」というお願いスタンスであるのに対して、行政処分は、より強制的、権力的で、「こうしなさい!」という命令スタンスのものです。
行政処分の通知は義務ですか?
「処分等の求め」は、法令に違反する事実などの申出をきっかけに、役所が適正に違法状態を是正する権限を行使できるようにし、広く公益を実現するため制度です。 したがって、行政手続法上は、「処分等の求め」の申出書を受けた役所に、必要な調査を行った結果を通知することを義務付けていません。
行政処分と行政行為の違いは何ですか?
もともとは講学上の行政行為と同義であるが、実定法上は行政行為という用語は用いられず、課税、収用、命令、許可、認可、免許、特許、禁止、免除などの用語が用いられ、これらを総括する用語として行政処分という用語が用いられる。
行政処分の確認方法は?
行政処分については「意見の聴取通知書」という書面が郵送されることで通知されます。 取り締りの際に意見の聴取の日付の案内をすることを実施している都道府県もありますが、ほとんどの場合が郵送での通知となります。 なお、違反や事故の内容によっていは「聴聞通知書」、「弁明通知書」などという場合もあります。
不起訴になる確率は?
刑事事件(刑法犯)のうち、不起訴処分となる割合は62.6%で、そのうち、起訴猶予による不起訴処分は、69.5%でした。 不起訴処分となる場合の理由は、起訴猶予が最も多いということがお分かりいただけるかと思います。
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